施設基準に関する掲示

当院からのご案内

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。

施設基準

医療DX推進体制整備加算 第2030号

当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。

初診料(歯科)の注1に掲げる基準 第44号 

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備と十分な機器を有し、院内感染対策防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフが配置されております。

歯科外来診療医療安全対策加算 1 第109号 

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。
歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準

  1. 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
  2. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  3. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  4. 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
  5. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
    (イ) 自動体外式除細動器(AED)
    (ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    (ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
    (ニ) 血圧計
    (ホ) 救急蘇生セット
  6. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  7. 以下のいずれかを満たしていること。
    (イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
    (ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
     
  8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方や その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  9. クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。

歯科外来診療感染対策加算2 第273号 

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準

  1. 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
  2. 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
  3. 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
  4. 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
  5. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

歯科治療時医療管理料 第3183号

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 第1481号

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。
口腔管理体制強化加算の施設基準

  1. 歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1人以上配置されていること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
    ア  過去1年間に歯周病安定期治療または歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
    過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
    歯科点数表の初診料注1に規定されている施設基準を届け出ていること。
    歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること。
  3. 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
  4. 以下のいずれかに該当すること。
    ア  過去1年間の歯科訪問診療1歯科訪問診療.2もしくは歯科訪問診療3の算定回数、または連携する在宅療養支援歯科診療所1在宅療養支援診療所2もしくは在宅医療支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
    連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
  5. 過去1年間に、診療情報提供料(Ⅰ)又は診療情報等連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
     ・在宅歯科医療に係る連携体制が確保されていること。
  6. 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修、小児の心身の特性、高齢者の心身の特性および緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上いること。
  7. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応できるように、別の医療機関との事前の 連携体制が確保されていること。
  8. 歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名・診療可能日・緊急時の注意事項等に ついて、事前に患者または家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  9. 基準5の歯科医師が次の3つ以上の項目に該当すること。
    ア  過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
    地域ケア会議に年1回以上出席していること。
    介護認定審査会の委員の経験を有すること。
    在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
    過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
    在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
    過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携2、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
    認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
    過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
    自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
    学校医等に就任していること。
    過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
  10. 歯科用吸引装置等により歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
  11. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境を提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
    ア  自動体外式除細動器(AED)
    経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    酸素供給装置
    血圧計
    救急蘇生セット
    歯科用吸引装置
    なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。

歯科訪問診療料の注15 第4472号 

在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

歯周組織再生誘導手術 第236号

歯周組織再生誘導手術に関する施設基準 歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。

歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算 第344号

光学印象を実施するにあたり、歯科技工士と十分な連携のうえ、口腔内の確認等を実施しています。

歯科技工士連携加算2 第342号

患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー 第391号

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

クラウン・ブリッジ維持管理料 第622号 

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 第85号

歯科衛生士等の賃上げを実施し良質な医療提供を続ける取り組みをしております。

 

明細書発行について

当院では、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合にはお申し出ください。

 

連携先医療機関

横浜市立大学附属病院
045-787-2800

 



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